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インターホン・オブ・ザ・イヤー
インターホン・オブ・ザ・イヤー
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- 2024.03.28インターホン・オブ・ザ・イヤー表彰規定が更新されました。
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インターホン・オブ・ザ・イヤー表彰規定 (PDF版はこちら)
インターホン・オブ・ザ・イヤー表彰規定
JIIA-C103 制定:平成11年10月1日 改定:2024年3月21日
(目的)
- 第1条
- この規定は、インターホンの技術進歩・市場拡大に貢献または魅力的であると認められた商品を選定、表彰し、インターホン業界の活性化を図る事を目的とする。
(対象会社)
- 第2条
- 応募できる対象会社はインターホン工業会の正会員および賛助会員とする。
(募集)
- 第3条
-
原則として、前年4月1日~本年8月1日の期間に発売したインターホンのなかから募集する。ただし、特別賞は期間以前に発売したインターホン・インターホン関連商品も対象とする。
- 募集は年1回とする。
- 応募受付期限は8月31日とする。
- 特別賞の対象商品は期間中の出荷実績があること。
(応募の手続き)
- 第4条
- 応募の方法は、別に定める所定の自薦書に図面、写真等を添付し、当工業会事務局に提出する。
(表彰基準)
- 第5条
-
表彰商品の選定にあたっては開発・改良によって次の各貢献項目を満たした商品、あるいは各事項のうち特に抜群の成果があると認められた商品を基準とする。
[1] システム部門・単品部門- 開発貢献度
製品開発・改良の面で独創的、学術水準の高い優れた技術による斬新かつ画期的なインターホンであること。 - 市場貢献度
社会のニーズに合致したヒット商品として市場に受け入れられ、且つ、業界からも評価を得られた優れたインターホンであること。 - 社会貢献度
社会の要請に迅速に対応して、業界のイメージ高揚に著しく貢献したインターホンであること。
- インターホン:
当期間に市場拡大貢献、話題性や時流にマッチした商品、特長あるロングラン商品のいずれかに該当すること。 - インターホンに関連する商品:
インターホン市場に貢献した商品であること。
- 開発貢献度
(審査委員会)
- 第6条
-
表彰商品を選定するために次のそれぞれの審査委員会の審議により選定し、理事会へ答申する。
- 第一次審査
本委員会は、インターホン工業会技術委員会で構成され、委員長が委員会を統括し、応募された提出資料により委員会で審議し、別に定める審査基準により、「システム部門」「単品部門」「特別賞」別に審査し第二次審査の対象を選出する。 - 第二次審査
本委員会は、 関係団体員・業界関連新聞社の社員等、インターホン工業会運営委員及び技術委員、の委員で構成され、技術委員長が委員会を統括し、第一次審査委員会で選出された商品について別に定める審査基準により「システム部門」「単品部門」「特別賞」別に審査し審査結果を第二次審査結果とする。
- 第一次審査
(表彰の決定と承認)
- 第7条
-
- 第二次審査結果の評価点の最高点の商品を「システム部門」「単品部門」各々の最優秀商品として推薦する。
- 第二次審査結果の各貢献項目最高点の商品を「システム部門」「単品部門」各々の各貢献商品として推薦する。
- 最優秀賞、各貢献賞は重複して推薦しない。
- 第二次審査結果の評価点により「特別賞」の特別賞商品として推薦する。
- 理事会は第二次審査委員会の推薦状に基づいて表彰商品を決定する。
(表彰件数)
- 第8条
-
表彰件数は原則として下記とする。
- システム部門の最優秀賞 1件
- 単品部門の最優秀賞 1件
- システム部門・単品部門の貢献賞 各部門 各1件
- 特別賞 インターホンその他部門、パネル部門 各1件
(表彰)
- 第9条
- 表彰はインターホン工業会の11月定例総会席上にて会長が入賞会社に対して、それぞれ表彰状および賞碑を贈呈するとともに、業界新聞等に発表する。
(ロゴマーク)
- 第10条
- ロゴマークを以下に規定する。
最優秀賞
(盾等に使用する二値色の場合)
- 年号は受賞年度を記載する。
- 受賞名は「最優秀賞」「特別賞」「開発貢献賞」「市場貢献賞」「社会貢献賞」のいずれかを記載する。
- 受賞名の字体はモリサワ 新ゴM相当とする。
- ロゴマークは受賞会社に提供するデータを使用する。
- 受賞商品はロゴマークをカタログ・展示物等の販売促進用として使用することができる。
(規定の改廃)
- 第11条
- この規定の改廃は、技術委員会で審議し、理事会の承認を得るものとする。
(附則)
この規定は、平成11年10月1日より施行する。
この規定は、平成13年5月24日より施行する。
この規定は、平成17年3月11日より施行する。
この規定は、平成19年3月9日より施行する。
この規定は、平成20年3月28日より施行する。
この規定は、平成21年3月13日より施行する。
この規定は、平成23年3月11日より施行する。
この規定は、平成24年3月9日より施行する。
この規定は、平成30年3月6日より施行する。
この規定は、2024年3月21日より施行する。
この規定は、平成13年5月24日より施行する。
この規定は、平成17年3月11日より施行する。
この規定は、平成19年3月9日より施行する。
この規定は、平成20年3月28日より施行する。
この規定は、平成21年3月13日より施行する。
この規定は、平成23年3月11日より施行する。
この規定は、平成24年3月9日より施行する。
この規定は、平成30年3月6日より施行する。
この規定は、2024年3月21日より施行する。